税理士は全国で約7万人います。税理士になる方法は何通りかあり、また試験制度も特色があるので、「勉強した事がない税法(税金の法律)がある」という税理士が存在しているのが実状であると考えられます。これについては、業界上問題になっていることも多いので、触れることは避けますが、これ以外の重要な点について2つ掲げてみます。

  A.毎年、税制改正がある。また、税法以外に必要となる周辺知識が多数ある。
  B.発生頻度は低いが、実務上とても重要な仕事を1度でもやった事があるか。

 まず、ですが、簡単に申しますと、勉強熱心でないとついていけないという事です。これは本人の努力次第といえます。問題は、です。業界として巷間言われているのが、「資産税(相続・贈与・譲渡)」を一度もやった事がない税理士が多くいるという事です。 「ウチの先生に相続の相談をしたら、ゴニョゴニョいって逃げられてしまった。」という話を聞いたことがありますが、まさしくこれがその代表例です。

 資産税は、特化している事務所を除き、通常あまり発生しない業務といえます。また、仮に発生したとしても、スタッフにその仕事が回ってくるケースは少なく、所長が処理してしまいます。その為、スタッフとして勤めている間に資産税の経験をすることなく、独立する税理士が当然出てきてしまうのはやむを得ない事であると言えます。

 しかし、ここで、先ほど掲げた税理士の特殊性の中の更なる特殊性が論点として挙がってきます。それは、「税金はさまざまな種類があるが、それらは相互に密接に結びついている。」という点です。即ち、「1つの税目での処理が別の税目に影響を与えるケースが多々発生する」という事です。という事は、上記のケースでは、商売としてこう処理したが、それが資産税的にはどのように影響を与えるのか?」という点についてアドバイスが出来ないという結果となってしまいます。これは、「片手落ち」というレベルの話ではなく、非常に怖いことであります。もちろん、税法は広く深い為、そのすべてに完璧に精通している人はいないと思います。しかし、特に実務上重要性の高いものについては、机上の知識のみでだけはなく、実際に経験をしている事はとても大切な事であります。実務はテキストに書いてあることがそのままあてはまるというケースは少なく、実際に事が発生してから、さあどうしたものかとなることが多いからです。

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信州大学を卒業後、信用金庫、税理士事務所勤務を経て横浜市中区(桜木町)にて開業

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